鳥取県議会 2023-02-01 令和5年2月定例会暫定版(3/1 一般質問) 本文
消費税率引上げの国会審議の中で、平成31年に国が示しました全国の課税事業者数は317万者で、免税事業者の推計数は488万者でございます。これらの数値から、免税事業者の率を算出いたしますと、事業者全体の約6割ということになります。なお、都道府県別の数字については示されていないという状況でございます。
消費税率引上げの国会審議の中で、平成31年に国が示しました全国の課税事業者数は317万者で、免税事業者の推計数は488万者でございます。これらの数値から、免税事業者の率を算出いたしますと、事業者全体の約6割ということになります。なお、都道府県別の数字については示されていないという状況でございます。
今後さらに税率を引き上げるには、消費税を払っていない免税事業者からの仕入れまで控除するのは国際社会から批判を浴びるとして、課税事業者からの仕入れだけを控除対象とするなどとしています。
インボイス制度とは、売手である課税事業者が自らの申告する税額や税率を記載した書類であるインボイス、適格請求書というものでございますが、これを発行し、これに基づいて買手側が仕入税額控除を行うという仕組みでございまして、令和五年十月一日から導入されます。
商工会等で確認いたしましたところ、やはり今まで免税事業者だった方が今度は課税事業者にならないと取引が減ってしまうおそれもありますので、そういったところでの負担増ですとか、そもそもその登録が必要ないのではないかというところで、御自分の事業所の立ち位置がよく分からない、さらには、課税事業者になるための書類などもよく分からないということで、まだまだ手探りの事業者さんが非常に多いのではないかと感じているところであります
次に、インボイス制度導入の影響及び国への要望についてでありますが、インボイス制度の導入に対しては、免税事業者が取引に際して不利な取扱いを受けることが懸念されているほか、課税事業者に転換した場合であっても、事務やコストの負担が増加することに加え、消費税分を価格に転嫁できず利益が圧迫される可能性などが指摘されており、本県の中小企業者においても影響があるものと認識しています。
事業の売上高によりますが、これらの実施主体の中で一般課税の事業者がいれば、仕入れ控除のために取引相手に課税事業者になることを求めるか、自らが税負担するかの選択になります。こういった事態になれば、地域活性化の取組を阻害してしまいます。
しかし、インボイス制度では、免税事業者は適格請求書を発行できず、仕入れ税額控除の対象から外れることから、取引からの排除や不当な値下げを強いられるおそれがあり、課税事業者への転換を余儀なくされ、納税に伴う事務や税負担が重くのしかかります。 現在、厳しい経営環境の中で、休廃業する事業所が増加傾向にあります。商店街を歩きますと、「長い間御愛顧ありがとうございました。閉店いたしました。」の張り紙が。
まず、インボイス制度導入の影響及び国への働きかけについてでありますが、インボイス制度の導入に対しては、免税事業者が取引に際して不利な取扱いを受けることが懸念されているほか、課税事業者に転換した場合でも、事務やコストの負担が増加することに加え、消費税分を価格に転嫁できず利益が圧迫される可能性などが指摘されており、本県の中小企業者においても影響があるものと認識しております。
また、今後、消費税インボイス制度が実施されると、免除事業者から課税事業者への転化などが問題になってきます。企業局として入札参加が全て課税事業者であっても、その1次から3次下請が免税事業者であることも考えられます。企業局として工事元請事業者が下請免税事業者に対して、強引な課税事業者への転換をすることがないよう指導すべきであることを指摘しておきます。
消費税の納付義務が免除されている免税事業者には、いわゆる益税が生じているとの指摘があることは承知しておりますが、こうした方々からは、これまでどおり課税事業者との取引を続けていくため、課税事業者となり、消費税を負担してまでインボイス発行事業者となる必要があるのかとの声が多く聞かれます。
◎商工観光労働部長(横山浩文君) インボイス制度の開始に伴い、中小零細事業者やフリーランス、シルバー人材センター会員などの免税事業者は、仕入税額控除に必要な「適格請求書」を発行できる課税事業者となるか、免税事業者のままでいるかを選択することとなります。
来年十月からのスタートが予定されているインボイス制度については、商取引において免税業者が排除されてしまう懸念があること、免税業者であった小規模事業者が課税事業者となり、新たな税負担が発生すること、実務負担が増大することなどの理由で、日本商工会議所や全国中小企業団体中央会、日本税理士会など、多くの団体が制度の廃止や実施延期を求めています。
一方、買い手の立場といたしましては、課税事業者となる公営企業会計や特別会計におきまして、消費税の納税にあたり仕入税額控除を受けるために、売り手である民間事業者からインボイスの交付を受けることとなります。 以上でございます。
この制度の農業経営に対する影響につきましては、会計事務の煩雑さに加えて、例えばですが、農産物の取引において、買い手である実需者から、適格請求書の発行事業者になることを条件として求められるケース、あるいは従事した役務に応じて構成員への配当を行っている集落営農法人におきましては、構成員が課税事業者になることが困難なことから、従前とは異なり仕入控除の対象にならないことで、消費税の納付額が増加するケースなどが
インボイス制度では、これまで免税されていた事業者も登録により課税され、課税事業者も領収書を正しく処理しないと税負担が増える可能性があります。 消費税は、国内において事業者が行った資産の譲渡等に対する課税です。東京地裁は、消費者が事業者に支払う消費税分は商品や役務の提供の対価の一部としての性格を有するとの判決を出しています。
そのため、インボイスを発行できなければ、取引先事業者が仕入れ税額控除を原則受けられなくなるため、免税事業者等が課税事業者から取引条件の見直しを要求される可能性も考えられます。 国はインボイス制度について、複数税率の下で適正な課税を行うためには、売手と買手で税率の認識が一致していることを制度として担保しなければならないと導入の理解を求めています。
政府が来年十月から導入を予定している、小規模事業者やフリーランスで働く人々に、インボイスを発行するために消費税課税事業者になることを余儀なくさせ、深刻な負担増をもたらします。 多くの中小業者の団体が中止や見直しを求め、山口県議会をはじめ全国二百八十九自治体から中止、延期などを求める意見書が五百四十三件も提出されています。
インボイスを交付するためには、事前にインボイス発行事業者の登録を受ける必要があり、登録を受けると、課税事業者として消費税及び地方消費税の申告が必要となります。
インボイスは税務署に申請し、登録した課税事業者しか発行できません。 課税事業者が免税事業者から仕入れた場合、現行では、消費税がかかっているとみなして控除ができます。インボイス導入後、6年間の経過措置終了後はインボイスのない仕入税額控除は認められません。免税事業者からの仕入れにかかった消費税を差し引くことができず、納税額が膨らみます。
また、インボイス制度について、大分市内の建築業者は下請として一人親方を雇っているが、インボイス制度の登録を言えない、元請と単価の引上げの交渉をしようと思うが、どうなるか不安、料飲業者は、接待交際費で経費にするから領収証をと言われれば、課税事業者にならざるを得ない、これ以上とても負担できないと語っていました。